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<title>ブログ</title>
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<title>令和の相続法改正（自筆証書遺言書保管制度の創設）</title>
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相続手続き令和の法改正（No12）
12番目の改正は、「法務局における遺言書保管制度の創設」です。
法務局における「遺言書保管制度」とは、正式には「自筆証書遺言書保管制度」と呼ばれ、2020年7月10日から施行された新制度です。これは、従来の自筆証書遺言にあった「紛失・改ざん・検認の手間」といった弱点を補う目的で創設されました。
根拠法は、遺言書保管等に関する法律（遺言書保管法）で、管轄機関は法務局の指定された遺言書保管所になります。対象となる遺言は自筆証書遺言のみで公正証書遺言は対象外です。
この制度の主なメリットは、
１，遺言書の紛失・改ざんの防止で、法務局が厳重に保管するため、相続人による隠匿や変造のリスクが低減されることにあります。
２，家庭裁判所の検認手続が省略できることで相続手続が迅速に進みます。
３，遺言者が指定した相続人等に、死亡後に遺言書保管の事実を通知できるため遺言書の存在が確実に分かります。
４，検索が可能なため、相続人が遺言書の有無を法務局で確認することができます。
５，保管申請手数料は数千円程度と安価であり、公正証書遺言と比較して低コストに抑えられます。
６，法務局で遺言書の確認をしてくれるので、形式的な不備により遺言書が無効となることはありません。（ただし、チェックしてくれるのは形式が整っているか形式的な要件のみで内容の有効性までチェックしないため、法的に不備のある遺言でも形式が整っていれば保管されるため注意が必要です。）デメリットとしては、遺言者本人が必ず法務局に出頭して手続きを行うことが必要で、代理人による手続きができないことから、入院中の方など法務局までの移動が困難な方は利用することができません。また、保管後に氏名や住所が変更された場合は、必ず変更届出をする必要があることから、場合によっては何度も足を運ぶ必要が生じます。若干のデメリットはあるといっても、これまで家庭裁判所での検認が必要とされていた自筆証書遺言が検認不用となるほか、法務局で保管されることで紛失や改ざんの恐れもなく、しかも安価で利用できるなど画期的な制度と言えるのではないでしょうか。
遺言書の作成を考えている方は、是非一度検討してはいかがでしょうか。もちろん当事務所では遺言書作成のお手伝いや法務局への同行など全力でサポートさせていただきます。同行費用とはいただいていませんので、お気軽にお申し付けください。
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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20260207002236/</link>
<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 00:30:00 +0900</pubDate>
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<title>令和の相続法改正(配偶者居住権の創設)</title>
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相続手続き令和の法改正（No11）
改正の11番目は、配偶者居住権の創設です。
配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された民法改正によって新設された制度で、残された配偶者が住み慣れた自宅に無償で住み続ける権利を保障するものです。これは高齢化社会における配偶者保護の観点から導入されました。
配偶者の居住安定と生活資金の確保を両立させることを目的に、所有権とは別に賃借権に類似した法定債権（配偶者居住権）を創設し、原則として配偶者が一身専属的に終身まで権利行使することが可能です。ただし協議や審判で期間指定も可能となります。
配偶者居住権が認められるための要件として、
①被相続人の配偶者であること（内縁関係は対象外）
②相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
③建物が被相続人の単独所有または配偶者との共有であること
④遺産分割・遺贈・死因贈与などで配偶者居住権を取得する旨が定められていること
が必要となります。また、第三者への対抗要件として登記が必要です。
配偶者居住権は所有権よりも低額評価されるため、配偶者が他の財産（預貯金など）を多く取得しやすくなるといった効果のほか、副次的な効果として税務上のメリットも挙げられます。また、この配偶者居住権とは別に「配偶者短期居住権」があり、被相続人（亡くなった方）の配偶者が、自宅に一定期間“無償で住み続けられる”ことを法律で保障した権利という点では両者に違いはありませんが、配偶者居住権が原則終身であるのに対し、配偶者短期居住権は遺産分割が終わるまで、または最長６か月間の短期間の保護を目的としています。
「急に家を出ていけ」と言われることを防ぐための“暫定的な保護、登記不用の一時的な権利です。遺産分割や遺贈等といった取得方法を要せず、相続開始時の事実（占有）のみで足ります。
配偶者短期居住権が役立つ場面としては、例えば
◆遺言で配偶者が居住している家が子どもに相続されていた場合
◆相続人間で遺産分割協議が難航し揉めている場合
◆配偶者が高齢で急な転居が困難な場合
◆相続手続中に住む場所を確保したい場合など
新たな居住場所を確保するのに一定の時間を要するようなケースでの効果が期待されます。こうした新制度の創設によって、連れ添った夫婦の片方が死亡することで精神的にも辛い思いをなさっている配偶者にとって、生活の拠点が確保されることで憂いなく安定した日常が遅れることが期待されます。令和の法改正の中でも遺族に寄り添うという意味で本当に効果の大きい制度と言えるのではないでしょうか。

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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20260121002226/</link>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 00:38:00 +0900</pubDate>
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<title>令和の相続法改正（特別寄与料の創設）</title>
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<![CDATA[
相続手続き令和の法改正（No10）皆様、謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年も身近で役立つ情報を中心にブログでの情報発信に努めますので、どうぞよろしくお願いします。
改正の10番目は、相続人以外の特別の寄与（特別寄与料の創設）です。
2019年7月1日施行の民法改正により、相続人以外の親族による特別の寄与が法的に評価される制度「特別寄与料」が創設されました。これは、例えば長男の嫁などが無償で介護や労務を提供していたにもかかわらず、法定相続人に当たらないため従来は相続財産を受け取れなかったことから、そうした不公平を是正するために新設された制度です。
対象となるのは、相続人以外の親族（６親等内の血族、３親等内の姻族）です。
要件は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、財産の維持または増加に寄与したことで、遺産分割前に相続人に対して請求することになります。
請求方法は、相続人との任意の協議のほか、家庭裁判所への調停や審判申立てが可能です。
請求期限は、相続開始および相続人を知った日から６か月以内、または相続開始から１年以内となります。
特別寄与料の算定方法など専門的な知識が必要となるため、家族間の話し合いで決着が図れる場合を除き、調停など裁判所に請求する場合にあっては、事前に専門家に相談されることをお勧めします。
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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20260101195258/</link>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:01:00 +0900</pubDate>
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<title>令和の相続法改正(遺留分に関する改正)</title>
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相続手続き令和の法改正（No９）
九つ目は、遺留分に関する改正です。
遺留分制度は2018年の民法改正（施行は2019年7月1日）により大きく見直されました。
改正の背景として、従来の「遺留分減殺請求権」は、相続財産そのものに対する物権的請求が可能であり、結果として不動産の共有化など実務上の混乱を招いていたため、これを是正して請求権の性質を金銭債権化することにより合理的な制度へと変更されました。
従前との最大の違いは、「現物返還」から「金銭請求」へと変わったことで、これによって共有状態の発生や処分困難な不動産の分割といった実務上の混乱が大幅に減ることになりました。
改正の主なポイントを挙げると、
①遺留分減殺請求権の廃止と金銭請求化
これまでの「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」へと、請求権の性質が変わることで、遺留分侵害額に相当する「金銭の支払」を請求する権利に一本化（民法1046条）、不動産の共有化や処分困難といったトラブルを回避することができます。
②対象となる贈与の見直し
原則として「相続開始前10年以内の贈与」のみが対象（民法1044条）とされ、相続人以外への贈与は原則１年以内とされました。ただし「悪意の贈与」については期間制限がありません。また、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合は、贈与とみなして算入されます。
③請求期限の明確化
請求期限は相続開始および侵害を知った日から１年、または相続開始から１０年のいずれか早い時点で時効消滅（民法1048条）します。
④金銭債権の支払い猶予制度の創設
遺留分を侵害した受遺者や受贈者が、直ちに金銭を支払うことが著しく困難な場合に、裁判所が相当の期限を設けて支払いを猶予できる制度（民法1047条2項）が創設されました。
これによって、例えば
◆遺贈された不動産しか資産がなく直ぐに売却できない
◆高額な遺留分侵害額を一括で支払うと生活が破綻する
◆相続税や他の債務の支払いと重なって資金繰りが困難など
直ちに支払うことが著しく困難な事情があれば、裁判所が相当の期限を許与することが可能になりました。このほか遺留分の割合等についてはこれまでと変更はありません。
実際の相続においては、実務上の対応として遺言書を作成する時点で遺留分侵害の可能性と金銭支払い能力を考慮した内容とすることが必要となります。相続が争族にならないように専門家と相談して対応されることをお勧めします。

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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20251223000003/</link>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:07:00 +0900</pubDate>
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<title>令和の相続法改正（遺言執行者の権限の明確化）</title>
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<![CDATA[
相続手続き令和の法改正（No８）
八つ目の法改正は、遺言執行者の権限の明確化です。
遺言執行者の権限は、2019年施行の民法改正によって大幅に明確化・強化されました。
従来は、遺言執行者が「相続人の代理人」とされており、権限の範囲が曖昧でしたが、改正民法では、遺言執行者が「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利義務を有する。」と明記され、法的地位が独立したものとして確立されました。
遺言執行者の主な権限については、
◇通知義務（民法1007条2項）：遺言執行者は就任後、速やかに遺言内容を相続人に通知する義務があります。
◇財産目録の交付（民法1011条）：相続人全員に対して、執行対象財産の目録を交付する義務があります。
◇相続財産の管理（民法1012条）：遺言の内容実現のため、財産管理や必要な手続き（登記、払戻し等）を単独で行えます。
◇登記申請権限（民法1014条）：特定財産承継遺言がある場合、遺言執行者が相続登記を申請できます。
◇預貯金の払戻し・解約（民法1014条3項）：特定財産承継遺言がある場合、遺言執行者が金融機関に対して払戻し・解約を請求できます。
◇遺贈の履行（民法1012条）：遺言執行者が遺贈義務者となり、受遺者に対して履行を行います。
◇相続人の廃除・認知（民法893条・781条）：家庭裁判所への申立てなど、遺言執行者にしかできない手続きがあります。
◇訴訟追行権：上記のほか判例に基づいて遺言執行に関する訴訟の当事者となることができます。
以上のように、遺言執行者は相続人の代理人ではなく、あくまで独立した立場で行動することができ、相続人が遺言執行を妨げる行為（財産の勝手な処分など）は無効とされています（民法1013条）。ただし、善意の第三者には無効を主張できないとする保護規定もあるので注意が必要です。
民法1006条により、遺言者は遺言で1人または複数の遺言執行者を指定することができ、成年（18歳以上）で破産していない者であれば誰でもなれるため、相続人や受遺者を指定することもできます。ただし、相続人を遺言執行者に指定すると、利益相反の可能性（他の相続人から「中立性に欠ける」と疑念を持たれるおそれ）や「相続人廃除」「認知」など相続人自身に不利益となる内容を含む遺言では、その相続人は執行者として不適格とされる可能性があります。
従って、中立性や専門性が求められる場合は、若干の費用は掛かりますが相続人と利害関係のない士業など専門職を指定する方がスムーズな場合もありますので、まずは遺言作成前に相談されることをお勧めします。

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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20251121004956/</link>
<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 00:58:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続き令和の改正（遺贈の担保責任）</title>
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相続手続き令和の法改正（No７）
七つ目は、民法（債権法）改正による遺贈の担保責任の見直しです。
遺贈の担保責任は、2020年4月1日施行の民法改正（債権法改正）により大きく見直され、従来の「不特定物に限る担保責任」から、特定物・不特定物を問わず、相続開始時の状態での引渡義務へと一本化されたのが特徴です。その根拠条文は改正民法998条です。
改正前の条文では、遺贈義務者の担保責任に関して
◆不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
◆不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
とされ、特定物遺贈には担保責任が明文化されておらず、実務上の扱いが不明確でした。ここで、特定物債権と不特定物債権について簡単に触れておきますが、特定物債権は「これじゃないとダメな物」、不特定物債権は「種類が合えば何でもいい物」を目的とする債権です。例えば自動車で説明すると、特定物債権は「この中古の〇〇の車」というように個体が一つのものに特定されているもの、不特定物債権は「〇〇の新車1台」など、型番やグレードは指定されているものの個体は未特定ということを指します。これに対して改正後の民法998条は、
◇遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うとされました。
つまり、対象を特定物・不特定物を問わず全ての遺贈とし、別段の意思（例えば、遺言書に「修理して渡す」「抵当権を抹消して渡す」など）があればそれに従うが、そうでなければ第三者の権利（例えば抵当権）が付いていても、そのままの状態で引き渡せば足りることとされました。
具体例で説明すると、遺言で「甲に○○の土地を遺贈する」と記載したとします。その土地に抵当権が設定されていた場合でも、遺贈義務者（渡す側）は抵当権を抹消する義務はなく、そのままの状態で引き渡せば足りることになります。
従って、実務上の注意点としては、遺言書に「修理して渡す」「抵当権を抹消して渡す」などの別段の意思表示があるかを必ず確認することが必要です。それによって、受遺者（受ける側）が不利益を被る場合は、遺贈放棄や遺言無効主張の検討をすることも必要となります。

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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20251116000530/</link>
<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 00:09:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続き令和の法改正（第三者対抗要件）</title>
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相続手続き令和の法改正（No６）
六つ目は相続の効力に関する改正"第三者対抗要件"です。
相続の効力に関する改正（第三者対抗要件）については、2019年（令和元年）7月1日に施行された民法改正が重要な転換点です。
この改正により、法定相続分を超える財産の取得には登記などの対抗要件が必要となり、第三者に対して権利を主張するためのハードルが明確化されました。
改正前の扱いでは、「相続させる旨の遺言」による不動産取得は、登記がなくても第三者に対抗可能とする判例（最判平成14年６月10日など）が存在していることから、登記をしないまま放置されるケースが多く、債権者や取引相手の保護に欠ける状態でした。
また、この判例の運用上の問題として、相続債権者や第三者が遺言の存在を知らず、登記を信頼して取引する危険や強制執行制度や登記制度の信頼性が損なわれるといった指摘がなされていました。そこでこれらを是正するため、改正が行われました。
改正後の扱いでは、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件がなければ第三者に対抗できないと明文化し、遺言、遺産分割、遺贈など取得方法にかかわらず、対抗要件が必要とされました。
改正法の民法899条の2は、法定相続分を超える部分については、取得方法（遺言・遺産分割・遺贈など）の別を問わず、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと定めています。例えば、遺言で「長男に不動産全部を相続させる」としても、長男が登記をしなければ、法定相続分を超える部分については第三者（債権者・買主など）に対抗できなくなります。
実務上の注意点として、
①相続登記を怠ると、他の相続人の債権者による差押えや第三者への売却により、法定相続分を超える権利を失う可能性があります。
②相続人が複数いる場合、法定相続分での登記は単独でも可能なため、先に登記された持分に対しては対抗できなくなるといった問題もあります。
以前、ブログで不動産の相続登記が義務化され、「相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から３年以内」に登記申請をする必要があり、登記を怠ると１０万円以下の過料が課される可能性があることについて紹介させていただきましたが、「とんだ事になってしまった」と後悔しないで済むように、相続すれば確実かつ速やかに登記申請することを心がけましょう。

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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20251030233547/</link>
<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 23:55:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続き令和の法改正（No５）</title>
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相続手続き令和の法改正（No５）
五つ目の改正は、“遺産分割前の遺産の処分”です。「民法906条の2」は改正民法により新設された重要な規定で、遺産分割前に遺産が処分された場合の取り扱いについて定めたものです。この制度もこれまで紹介した他の改正法と同じく2019年７月１日に施行されました。
内容は、〇遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人全員の同意があれば、その財産を「遺産として存在するもの」とみなして分割できる。〇処分した相続人の同意は不要で、他の相続人全員の同意があれば適用可能。というものです。
この規定が新設された背景として、かねてより、相続開始後の遺産分割が成立するまでの間に、相続人の一部が遺産を勝手に処分するケースが問題視されていました。こうした処分が行われることで、処分した相続人が利益を得て、さらに残りの遺産も分けると「二重取り」になり、他の相続人との公平を欠く事態が生じます。この不公平を是正するために、処分された財産も遺産として扱えるこのような制度が導入されたものです。
対象となる処分は、相続人が行った処分だけでなく、相続人以外の者（例えば相続人の配偶者）が処分した場合も含まれ、処分された財産は、実際には存在しなくても「みなし遺産」として扱われるため、計算上遺産に含めて分割できます。
例えば、相続人の1人が遺産の不動産を1,000万円で売却した場合、遺産分割ではその1人が既に1,000万円分を取得済みとみなされ、残りの遺産からの取り分が調整されます。
処分された遺産は、不動産のみならず、預貯金や動産など故人名義の遺産は当然として、そうでなくても実質的に故人の財産と認められるものは全て含まれます。
実務上よくあるのは、いわゆる「名義預金」で、故人が妻名義で預けていた預貯金（妻の名義を借りて口座を開設していた預貯金）も遺産に含まれます。たとえ妻名義の預金だからといって、実質的には故人が預け入れたものであれば、故人の遺産と解釈することが可能になり、相続開始後、これを勝手に処分した場合、本条の適用があることになります。
また、処分者以外の相続人全員の同意については、一度同意すれば原則として撤回することはできません。
あらためて申し上げるまでもなく、相続開始後、遺産は相続人の共有状態となることから、遺産分割前にこの共有財産を処分（売却・譲渡・賃貸など）するには、原則「共同相続人全員の同意」が必要です。誤った対応をしないためにも事前に専門家等に相談されることをお勧めします。

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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20251013012313/</link>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 01:45:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続き令和の法改正（No４）</title>
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<![CDATA[
相続手続き令和の法改正（No４）
四つ目の改正は、2019年７月1日に施行された“一部分割”です。
一部分割（いちぶぶんかつ）とは、遺産分割協議において、相続財産の一部のみを先に分割する方法です。相続人間で全財産の分割協議が整わない場合でも、合意できる部分だけを先に処理することで、実務上の支障を軽減することができます。
制度の目的としては、遺産全体の分割が困難な場合でも、合意可能な財産だけを先に分割することで、相続人の利便性や財産管理の効率化を図ることや、相続税申告や不動産登記など期限がある手続きに対応しやすくするといったことが挙げられます。
改正前は、民法には「一部分割」に関する明文規定がなく、実務上は判例（例：昭和57年東京高裁判決）などを根拠に認められていましたが、改正後（民法907条）は、共同相続人は、協議または家庭裁判所の調停・審判によって、遺産の「全部または一部」を分割できることが明記されました。
これにより、協議によって相続人間で合意があれば、いつでも一部の遺産だけを分割可能になります。また、協議が整わない場合でも、家庭裁判所に一部分割を請求することができます。ただし、他の相続人の利益を害するおそれがある場合は、一部分割は認められないこととなります。
実際の活用例としては、
・預貯金だけを先に分割して、葬儀費用や相続税の納付に充てたい場合
・不動産の評価や処分方法に時間がかかるが、現金はすぐ必要な場合
・相続税の申告期限が迫っており、評価が容易な財産だけ先に処理したい場合
などが考えられます。
実際の相続においても、ほとんどの事項について合意できているのに、一部についてのみ争いがあるといったケースは意外と多いものです。また、争いはないけど不動産を処分するのに時間がかかるといったケースも見受けられます。
改正法によって明文化されたことで、“預貯金の仮払い制度”と併せてよりスピーディーな相続問題への対応が期待されます。
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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20251006233349/</link>
<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 23:42:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続き令和の法改正（No3）</title>
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三つ目の改正は、“相続の仮払い制度（預貯金の仮払い制度）の創設”です。相続の仮払い制度（預貯金の仮払い制度）とは、遺産分割が完了する前でも、法定相続人が一定額まで故人の預貯金を引き出せる制度です。2019年7月の民法改正で導入され、葬儀費用や医療費など、急な支払いに対応するために設けられました。制度の対象となるのは法定相続人で、遺言による受遺者は対象外となります。目的は葬儀費用、医療費、公共料金、家賃などの支払いで、例えば相続人の一人が葬儀費用を立て替えたが、他の相続人が協議に応じないとか、相続財産に借入金があり、返済期限が迫っているといったケースなどが考えられます。必ずしも裁判所の許可は必要なく、仮払い制度には大きく分けて２つのルートがあって、それぞれ手続きの難易度や必要書類が異なります。①金融機関での直接手続き（裁判所の許可不要）もっとも一般的で簡便な方法で、裁判所の関与なしに、法定相続人が金融機関に直接申請できます。計算式は、預金残高×法定相続分×１/３で、金融機関ごとに上限１５０万円まで払い戻し可能で、仮払いされた金額は、後日の遺産分割協議で調整の対象になります。また、一般的な必要書類は、被相続人（故人）の戸籍謄本（出生から死亡まで連続したもの）、相続人全員の戸籍・身分証明書・印鑑証明、金融機関所定の申請書などですが、金融機関によっては、相続人全員の同意書を求める場合もありますので事前に金融機関に問い合わせて確認されることをお勧めします。②家庭裁判所への仮処分申立て（裁判所の許可が必要）金融機関での仮払いでは足りない、より高額な払い戻しが必要な場合や、相続人間で遺産分割協議が進まず調停・審判を申し立てている場合など、遺産分割前でも家庭裁判所が「必要性あり」と認めれば払い戻しが可能になります。家庭裁判所への申立ての手続きとしては、まず、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てることが前提で、調停・審判の申立てと並行して預貯金仮分割の仮処分を申し立て、仮払いが合理的かつ必要と裁判所に認められる必要があります。家庭裁判所では、仮処分申立てに関する相談窓口が設けられており、書式や添付書類の確認も可能ですが、裁判所ルートは時間と費用がかかるため、まずは金融機関での対応可能性を探るのが合理的ではないでしょうか。制度の詳細については、事前に裁判所
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<link>https://gyosei-tanimura.com/blog/detail/20251004054220/</link>
<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 05:59:00 +0900</pubDate>
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