相続に関する手続きの期限
2025/04/08
相続に関する期限を問われるとがありますが、相続手続きには様々な期限があります。
ここでは代表的なものを挙げますが、
①「相続放棄」や「限定承認」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
すなわち、被相続人が亡くなったことと、それによって自分が相続人になったことを知った時から
カウントして3か月以内に手続きをしなければ、「単純承認」をしたものとみなされ、原則として
借金や連帯保証債務などマイナス財産も含めて全てを相続することになります。
②「準確定申告」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内です。
被相続人が年途中で亡くなった場合に相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額
及び税額を計算してこの期限内に申告と納税をする必要があり、これを準確定申告といいいます。
③「相続税の申告」は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
例えば、1月10日に亡くなったとすると、原則としてその年の11月10日が申告期限となります。
④「相続税還付」とは、相続税申告時に過払いとなった相続税を返金してもらうことをいいますが、
この期限は相続税の申告期限から5年(相続開始の日から5年10か月)以内に更正の請求という
手続きを行わなければ時効になってしまいます。
⑤「遺留分侵害額請求」は、前述のとおり相続開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを
知った時から1年で時効にかかってしまいます。また、たとえ相続が発生したことを知らなかった
としても相続を開始してから10年が経つと遺留分の請求権は消滅してしまい、これを「除籍期間」
と言います。
これ以外にも不動産を相続したら相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ
ならないなど、さまざまな期限が設けられています。
仕事や家事などを行いながら、これら手続きを期限を守って独自に進めるのはなかなか難しいものです。
早い段階で専門家に相談し、アドバイスやサポートを受けることをお勧めします。
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