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相続対策に生命保険を活用

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相続対策に生命保険を活用

相続対策に生命保険を活用

2025/04/16

 先日、ボランティアとして春の交通安全運動の一環として開催された愛媛県庁前のイベントに参加してきました。開始前の主催者あいさつで、昨年愛媛県内で発生した交通事故による死者数は52人、本年4月10日現在で既に13人が亡くなられていると発表されました。
 人の死は必ずやってきます。病気療養中に亡くなる場合などご遺族にもある程度覚悟ができていることもあれば、思いもよらず突然にやってくることもあります。交通死亡事故などまさに後者の典型的な例です。
遺族の悲しみもさることながら、その後の様々な出来事や人生にも大きな影響を与えることになるでしょう。残されたご遺族の生活を守るためには生命保険への加入が有用ですが、相続対策という別の観点からも生命保険は有効な手段となります。「相続対策」という言葉はよく耳にするものの、実際には亡くなってからできる対策はほとんどと言ってありません。生前に準備をしてこそ様々な対策が可能となります。
その一つが生命保険への加入です。生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、これを利用することで相続税の節税につながるからです。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、例えば、ご遺族が配偶者と子供3人の場合は、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円です。
この基礎控除とは別枠で、500万円×4人=2,000万円が非課税枠として利用できるので、生命保険を活用した相続税対策は、相続税を減らす効果的な手段と言えます。
ただし、契約の仕方に注意が必要です。相続税の非課税枠が認められるのは、契約者(保険会社と契約して保険料を払う人)と被保険者(保険の対象となる人)が同一で、受取人が相続人である場合です。例えば、契約者(夫)=被保険者(夫)⇒ 受取人(妻)という場合です。
生命保険を活用した相続対策は一つの方法ですが、他にも様々な相続対策がありますので元気なうちからご家族で話し合い準備を進められることをお勧めします。

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