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相続対策に生命保険を活用(その2)

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相続対策に生命保険を活用(その2)

相続対策に生命保険を活用(その2)

2025/04/17

生命保険の非課税枠については既に説明しましたが、契約方法などについてもう少し詳しく見てみましょう。
生前に夫が自らを被保険者とする生命保険を契約し、自ら保険料を支払い、自身が亡くなった後の保険金の受取人を妻とすることで、相続税の基礎控除とは別枠の非課税枠(法定相続人1人につき500万円)が生まれます。
これが契約者は妻で、被保険者が夫、保険金の受取人が妻だったとします。相続税の非課税枠には該当せず、所得税が発生することになります。
また、契約者が妻で、被保険者が夫、保険金の受取人が子供だったらどうでしょう。同じく相続税の非課税枠には該当せず、今度は贈与税が発生することになります。
このように契約の仕方次第で意図せぬ結果となってしまいますので、もしものことがあった時に家族に確実に保険金が入り、課税されることなく家族の生活や相続費用として活用できるようにしておくことが大切です。
生命保険の受取人は、他の相続人と遺産分割協議をすることなく死亡保険金を受け取ることができることから、葬儀費用など当面必要となる様々な費用の支払いに充てたり、相続税の納税資金として活用したりすることが可能です。また、遺産分割の過程では不動産の代償分割の資金としても活用できます。なにより、お金を確実に手にできることから、生命保険を活用することには様々なメリットがあります。
なお、活用をお勧めする保険商品は「一時払い終身保険」と呼ばれるもので、契約時に保険料をまとめて支払う終身保険です。現金で持っておくとそのまま相続財産としてカウントされますが、保険料として一括で支払うことで相続財産である手元の現金を減らし、死後に受け取る現金(死亡保険金)には非課税枠が生まれることになります。このように生命保険を相続対策として賢く使ってみてはどうでしょうか。
 

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