転用許可が必要な農地
2025/04/19
そもそも「農地」とは?
農地法第2条第1項では「耕作の目的に供される土地」と定義しています。ひらたく言えば「お米や麦などの穀物や野菜などを作っている土地」ということです。
それでは「転用」とはいったいどのようなことを指すのでしょうか?
農地法第4条第1項と第5条第1項では、転用を「農地を農地以外のものにすること」としています。つまり、「耕作の目的に供される土地である(農地)」を「耕作以外の目的に供される土地(農地以外)」に変えることを指します。したがって田んぼを畑にしたり、逆に畑を田んぼにしたりすることは転用には当たりません。果樹園も農地ですから畑に果樹を植えて果樹園にしたところで転用には当たりません。
転用の分かり易い例としては、これまでお米を作っていた田んぼを埋め立てて家を建てるための宅地にしたり、資材置き場や駐車場、道路等にすることなどが挙げられます。
しかし、農業用倉庫のための敷地は200㎡未満なら転用許可は不要です。農業用倉庫は建物ではありますが、農機具や収穫した作物を収納するのであれば、広い意味では耕作のために土地を使っているとも解されます。また、農業用の車両を一時的に駐車するスペース等を造っても農地の転用には当たりません。ただし、許可不用と言っても多くの自治体で届出等が必要となり、埋め立てのために土砂を入れたり、コンクリートを張ったりする必要があるので、自分勝手にやるのではなく必ず事前に農業委員会などの窓口に相談しましょう。
これ以外にも転用許可が不要となるケースがあります。
その一つが、都市計画区域内の「市街化区域」内での農地転用です。
都市を計画的に発展させていくことを目的とした都市計画法では、ある程度都市化が進んだ地域を都市計画区域として指定することができ、この都市計画区域内では、必要に応じて更に市街化を促進する「市街化区域」と、これとは逆に市街化を抑制する「市街化調整区域」に地域分けすることができます。
この積極的に市街化を進めることとされた「市街化区域」内では、農地を宅地などに変えて利用することが推奨されることから、農地を転用するに際しての「許可」は不要となり、許可に代えて「届出」という簡略化された制度となっています。もちろんその分作成する書類も手間も少なくて済みます。
こうした区域別の規制以外にも、種類や規模等によっても様々な規制を受けるのが農地です。
せっかく計画を立てても中には転用が叶わない農地もあります。まずは地元の農業委員会窓口等に相談し、転用可能かどうかある程度見通しを立ててから具体的な計画に移ることをお勧めします。
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