行政書士谷村日出男総合事務所

相続登記の義務化

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相続登記の義務化

相続登記の義務化

2025/04/22

日曜日に私の所属する地元有害鳥獣捕獲隊の有害鳥獣駆除活動に参加してきました。
この活動は、平たく言えば農作物等を食い荒らすイノシシ・シカ・野生のサルなどを捕獲して被害を防止する活動です。いま全国でこうした活動が行われています。

当日は途中で出会ったお百姓さん数人から「頑張って捕ってよ。」と励ましの声を掛けられながら、仲間10人ほどで午前・午後と2ラウンドの巻き狩りを実施したのですが、結局、この日の成果はゼロでした。
最近ニュースで、人家にクマが現れたとか、街中でイノシシが人を襲ったなどの話題をよく耳にするようになりました。これは林業や農業の担い手不足から、森林の荒廃や耕作放棄地が増加することで、人が住む町と野山の中間にあった里山等が減少し、人家のすぐ近くで動物が暮らすようになっていること、人と野生動物の境界が無くなってきたことも一因と言われています。
森林や農地を相続しても、相続人にとって必要ない土地は相続登記もせずに放置され、そんな状態が何代も続くことで今では誰が所有者か分からない、いわゆる「所有者不明土地」が日本中に広がっているのです。こうした事態は周辺の環境悪化のみならず民間取引や公共工事の阻害が生じるなど大きな社会問題となっています。
そこで国は、相続人が不動産(土地・建物)を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることを法律上の義務としました。相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まり、これ以前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象となります。
また、この制度には罰則があり、正当な理由がないのに相続登記をしない場合は10万円以下の過料(罰則)が課される可能性があります。
身内の方がお亡くなりになって相続が開始されたら、まずは相続人間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産の相続をする方が決まれば早めに相続登記の準備に取り掛かることをお勧めします。
 

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