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農地の種類

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2025/04/27

農地にはランクがあります。そのランクはいかに効率よく耕作ができるかできまり、ある程度まとまった広さでかたまって存在している農地はそのランクが高いことになります。農地は営農条件や市街地化の状況によって、主に以下の5種類に区分されます。これらの区分は、農地転用の許可基準に大きな違いがあるため注意が必要です。
1.   農用地区域内農地(青地)
ランクの高い農地の中でも格別に扱われるのが農業振興地域内の農用地区域にある農地(ちょっと長くて覚えにくい農地)で、通称「青地」と呼ばれ、原則として転用が認められません。
2.   甲種農地:
市街化調整区域内にある、特に良好な営農条件を備えた農地で、原則として転用が認められません。
3.   第1種農地:
10ヘクタール以上の規模の集団的な農地や土地改良事業の対象となっているなど、生産性の高い農地です。原則として転用が認められませんが、例外的に許可される場合もあります。
4.   第2種農地:
市街地化が見込まれる区域内にある農地や、小集団で生産性の低い農地です。転用が許可される場合があります。
5.   第3種農地:
市街地区域内にある農地で、原則として転用が許可されます。


農地転用の許可は、
①    営農条件などからみた農地の区分に応じた許可基準である「立地基準」
②    農地の区分にかかわらない許可基準である「一般基準」

に大別され、この二つの基準を充たさなければ許可を受けることができません。

そして農地転用の許可申請では、①立地基準の審査が②一般基準の審査に先立って行われ、立地基準をクリアできない場合には、一般基準の審査がなされずに申請が却下されることになります。(実務上は農業委員会等の窓口に事前に相談すると、その段階で申請しないよう助言されます。)

このように、農地の種類によって農地転用の許可基準が大きく異なるため、転用を検討する際は、まず土地の区分を確認するようにしましょう。

先日、高齢になって多くの農地を耕作するのが難しくなったという兼業農家の方から、「農地の一部を雑種地に転用して資材置き場にしたい」との相談を受けました。周りが農地ばかりの地域であったため、前述した内容を教示して事前に農業委員会の窓口に相談するようアドバイスしたところ、案の定「その土地は触ることができないから申請しないように…」と助言されたそうです。
立地基準だけは如何ともしがたいので、ご自身で事前に窓口に相談してみるのも良いのではないでしょうか。

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