遺言がないとどうなる?
2025/05/20
それでは、遺言がないとどうなるのでしょうか。
① 法定相続
遺言がないときは、民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります。これを「法定相続」といいます。
② 遺言がないときは遺産分割協議が必要
民法は、「子及び配偶者が相続人であるときは、子が2分の1、配偶者が2分の1とする。」「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは…とする。」というように相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
しかし、相続人同士の関係が良好であっても、少しでも多く、良いものを貰いたいというのが人情なので、遺産分割協議をまとめるのは必ずしも容易なことではありません。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになりますが、この場合でも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。また相続人が増えれば増えるほど難易度は高くなってしまいます。
それに対し、遺言で、例えば、妻には自宅と現金〇〇万円、長男には〇〇にある土地と現金〇〇万円といったように具体的に決めておけば、遺言に基づいて相続手続をスムーズに行うことができることから、争いを未然に防ぐことができるわけです。
それでも、遺言書の内容が法定相続分とかけ離れ、その大部分を誰かに集中して相続させるなど、他の相続人の遺留分を侵害しているようなケースでは、遺留分侵害額請求の可能性があるなど、紛争は残ります。
それでも、遺言がある場合には、相続人が被相続人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまるケースも多いのが現実のようです。
遺言は自身のためでもありますが、自身亡き後のご家族に対する思いやり(思い遣り)でもあります。自身の意思を遺言書という書面で明確にし、残すことをお勧めします。
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