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遺産分割の手順(その2)

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遺産分割の手順(その2)

遺産分割の手順(その2)

2025/06/10

遺産分割の手順(その2)
前のブログで「相続人の範囲」について簡単に説明しました。それでは書類上、相続人を明らかにするためには何を準備すればよいのでしょうか?
俗に戸籍収集や戸籍調査などとも呼ばれていますが、「相続人を特定させるために必要な書類」を集めることで、必要な書類には次のものがあります。
まず、被相続人(亡くなった方)に関する書類として、
1.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
2.被相続人の住民票の除票 または  戸籍の附票
が必要となります。
1は、現行戸籍謄本(死亡の記載があるもの)のほか、除籍謄本(結婚による分籍や転籍などの記載があるもの)や改製原戸籍謄本(コンピュータ化などによって戸籍が改製される前の戸籍で閉じられたもの)を含むため、通常5~6通になることも珍しくありません。
2は、被相続人の最後の住所地を証明する書類です。

戸籍の附票は、住民票の異動が記録されている書類で、住所変更の履歴を確認できます。住民票の除票は、被相続人が死亡した際に住民票に記録されていた住所の証明です。
次に、相続人に関する書類として、
3.相続人全員の現在の戸籍謄本
4.相続人の住民票 または 戸籍の附票
が必要です。これらの記録をすべて集めることで被相続人(亡くなった方)とその遺産を相続すべき法定相続人の関係が明らかになります。
また、これらの戸籍情報は、凍結された銀行預金等の解約手続きや新たな制度として平成29年に創設された法務局の「法定相続情報証明制度」を利用するために必ず必要となります。
※法定相続情報証明制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというもので、これを取得し提出することで銀行などに戸籍の束を持参する必要がなくなります。

 

また、ごく稀にですが、戸籍が役所に残っていない旨の「告知書」を受け取る場合があります。
相続手続きにおいて、役所から戸籍が保管されていない旨の告知書を受け取った場合は、まず役所から戸籍が保管されていない理由(大正12年12月31日以前の除籍・改製原戸籍につき廃棄、戦災により焼失など)を明確に確認します。
その後、役所が発行した「除籍等の謄本を交付することができない旨の証明書」を法務局に提出することで、戸籍の代わりに相続登記など必要な手続きを進めることができます。
当事務所では、これら煩雑な手続きを一括して代行することも可能です。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
 

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