遺産分割の手続き(その3)
2025/06/13
遺産分割の手順(その3)
ご相談者様から戸籍収集に時間がかかりすぎるというご指摘を受けることがあります。
亡くなられた方や相続人全員が同一県内にお住いの場合などは比較的短期間で戸籍を集めることが可能ですが、一部に県外や海外にお住まいになられている方がいる場合などは、郵送で県外の役所に請求したり、相続人の方とコンタクトをとったりと、必然的に時間を要することになります。
そこで、ご相談者様にお勧めしているのが「広域交付制度」の利用です。
令和6年3月から、本籍地以外の市町村の窓口でも戸籍が取得できる「広域交付制度」がスタートしました。この制度を利用すると、相続に必要な戸籍のほとんどが窓口で一括請求できるようになります。
ただし、一部対象外となるものや相続人ご本人が窓口で請求するといった制約もあります。
いくつかポイントを挙げると、
① コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外となります。
② 兄弟姉妹の戸籍についても対象外で、この制度を利用できません。
③ 行政書士など代理人による請求は認められず、相続人が役所の窓口まで直接足を運ぶ必要があります。
④ 顔写真付きの身分証明書の提示が必要となります。
⑤ 取得先の市町村によって取得に要する所要時間が大きく異なっているようです。
私ども事務所では、相続に必要な戸籍を少しでも早く集めるため、また費用をできるだけ安く抑えるため、ご相談者(相続人)ご本人による戸籍収集を推奨しています。
その分時間が短縮でき、費用も安く抑えることが可能です。
もちろん、必要となる戸籍等の種類や請求方法などについては、分かり易く説明できるよう万全のサポート体制をとっておりますので、ご気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
行政書士谷村日出男総合事務所
愛媛県松山市祝谷東町乙 768-24
電話番号:080-4030-5666
FAX番号:089-916-6120
松山市の相続手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------