遺産分割の手順(その4)
2025/06/17
遺産分割の手順(その4)
実際に相談を受ける際に“相続人調査”と説明すると、「それって何ですか?」と聞かれることがあります。相続人調査といっても、相続人の方たちの間では、調査するまでもなく誰が相続人か分かっているケースがほとんどですから、実際には、相続人であることを証明するための“裏付書類収集”といった方が分かり易いかもしれません。
戸籍収集が終了すれば、次に取り掛かるのが“相続関係説明図”の作成になります。
「相続関係説明図」は、亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を図で表した書類です。家系図のように、被相続人を中心に、相続人の名前、続柄(親子、兄弟姉妹など)、相続人の人数などを記載します。相続手続きをスムーズに進めるために作成されることが多く、特に相続関係が複雑な場合に役立ちます。
相続関係説明図と似た書類に「法定相続情報一覧図」がありますが、主な違いは“法定相続情報一覧図”は法務局の認証を受けている点です。つまり、法務局が相続関係を証明する公的な証明書で、登記申請や預金払い戻しなどの手続きで戸籍謄本類の代わりに利用できます。
しかも何通でも手数料無料で発行してくれ、さまざまな相続手続きに利用できることから、手続きの都度、戸籍の束を持って動く必要がなくなります。
法定相続情報証明制度を利用することができる申立人は、亡くなられた方(被相続人)の相続人です。また、相続人の代理人も申立人になることができます。ただし、代理人になれるのは、法定代理人、相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、または資格者代理人(弁護士、司法書士、行政書士など)に限られます。
2017年5月から導入された制度で、法務局のホームページでも詳しく紹介されています。
申し出の手続きに当たっては、法定相続情報一覧図に加え、先に収集した①被相続人の戸籍謄本、②被相続人住民票の除票(又は戸籍の附票)、③相続人全員の戸籍謄妙本、④申出人の住所氏名を確認することができる公的書類(マイナンバーカードや運転免許証などの写し)などを提出する必要があります。
また、一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意)は、⑤各相続人の住民票の写し、親族や資格者代理人に手続きを依頼する場合には、⑥委任状などが必要となります。
忙しくて時間に余裕がない方、面倒な手続きを丸投げしたい方などは、資格者代理人に依頼すれば戸籍収集などの手続きと併せて代行してくれます。
もちろん、私ども事務所でも手続きの代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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行政書士谷村日出男総合事務所
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