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遺産分割の手順(その5)

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遺産分割の手順(その5)

遺産分割の手順(その5)

2025/06/20

遺産分割の手順(その5)
これまで戸籍収集方法や相続関係説明図の作成などについてお伝えしてきましたが、相続人調査が終了すると、次に相続財産を調査して明らかにする必要があります。(もちろん、実際には同時並行して進めていきますが、ここでは順を追って説明するため、あえて別項目として説明します。)

誰が相続人なのかは、遺言書などで第三者を相続人として指定していない限り、調査をするまでもなく親族であれば表見的に把握可能ですが、相続財産の調査については、亡くなられた方が遺言書やエンディングノートなどで明らかにしていない場合は、正確な情報を把握するまでに結構時間と労力を要する場合も少なくありません。
相続財産にはどんなものがあるのでしょうか?相続財産をカテゴリー的に分類すると大きく分けて、①不動産、②金融資産、③その他になります。
①    は、土地(宅地、畑、田、私道)、家屋(建物、未登記家屋)、山林、借地権や敷地権など
②    は、預貯金(普通預金、定期預金、経過利息)、有価証券(株、投資信託、国債、社債等)、その他(医療保険の還付金、医療保険の入院給付金)など
③    は、ゴルフ会員権、リゾート会員権、電話加入権、家財道具・車・絵画・貴金属等の動産などです。

また、相続財産に該当しないものとして、被相続人(亡くなられた方)の一身専属権、祭祀財産、死亡退職金、生命保険、遺族年金、使用貸借などがあります。
この中でも、死亡退職金や生命保険金は“みなし相続財産”の代表例であり、これらは被相続人の死亡によって支払われるもので、被相続人の存命中は実際には存在していない財産であることから、相続財産には該当しないものの、相続税の扱いでは相続財産とみなして扱われ課税対象となります。
また、死亡退職金や生命保険金は、契約に基づく受取人固有の権利として取得するものであり、原則として遺産分割の対象にはなりません。

 

相続人による遺産産分割協議を進める前提として、これらの相続財産を一つひとつ明らかにして相続財産を特定することが必要になります。もちろん相続においては、このようなプラス財産のみならず、負債等のマイナス財産も相続の対象となることから、ローン等の借財がある場合は、それらについても明らかにする必要があります。
これら多くの確認作業を、仕事や日常生活の合間で、しかも決められた期限内に明らかにしていくには大きな困難も予想されます。特に資産の多い方が亡くなられた場合など、調査手続きが煩雑になると予想される場合は、専門家に相談したり、サポートを受けることでスムーズな調査が期待できます。一度、相談されることをお勧めします。
 

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