遺産分割の手順(その6)
2025/06/26
遺産分割の手順(その6)
それでは具体的な相続財産の調査方法としてはどんなものがあるのでしょうか?
亡くなった人の財産を調べるには、まず故人の遺品や書類を整理し、不動産、預貯金、株式、保険、債務など、財産の種類ごとに調査を進めます。
まず、不動産については、固定資産税納税通知書や権利証等を手がかりに、法務局で登記簿謄本や公図を取得したり、市区町村役場で名寄帳を請求したりします。
名寄帳には、課税対象となるもの全てが記載されていますが、私道等の非課税地については記載されていない可能性があるため注意が必要です。この場合、共同担保目録や公図などから非課税地を見つけ出す作業が必要になります。
次に、預貯金など金融資産については、通帳やキャッシュカード等を頼りに、金融機関に問い合わせて残高証明書などを取得します。この場合、併せて取引履歴を取得することで、死亡日を基準にその前後のお金の出入りを確認することができます。
特に、故人に代わって誰かが通帳等を管理していたような場合は、お金が適正に使われていたか確認することも可能となります。
株式や保険については、通帳などの記載内容や通知書などを手掛かりに、証券会社や保険会社に問い合わせて、取引履歴や契約内容を確認します。株は、証券会社で管理されていることが通常ですが、「端株(単位株以下の端数株)」など信託銀行で管理されている場合もあります。
遺品整理から証券会社等が特定される場合は、ピンポイントで照会すれば足りますが、明らかでない場合は証券会社や信託銀行に一つ一つ調査を行っていく膨大な作業が必要となることから、故人が株を保有している証券会社や信託銀行が明らかでない場合は、「証券保管振替機構」という機関に名寄せを請求すると良いでしょう。
ただし、株式の名寄せであり、証券会社に「投資信託」を保有していても調査結果に上がってこないため注意が必要です。また、株式を保有していることが判明した場合には、別途証券会社等に対して残高証明書の請求を行う必要があります。
以前にもブログの中で触れましたが、相続財産には負債等のマイナス財産も含みます。
債務については、契約書や郵便物などを確認し、必要に応じて信用情報機関に開示請求などの照会をかけることになります。信用情報機関への照会については別途解説しますが、これらの調査は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
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