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遺産分割の手順(その7)

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遺産分割の手順(その7)

遺産分割の手順(その7)

2025/06/28

遺産分割の手順(その7)
以前、お客様から相続放棄の相談を受けたことがあります。相談内容を要約すると、
「夫が亡くなって初七日も終わり、そろそろ相続の話をしなければと思っているときに銀行から債務返済のお願いという書類が届いた。夫は生前借金があるとは言っていなかったが、若い時にギャンブルでサラ金から借り入れをしていたことがあり、パチンコ好きであったことから他にも借金がないか心配だ。夫名義の財産は県外に親から引き継いだ不動産があるのと今住んでいる持家の僅かな共有持ち分だけで、残りの持ち分は既に相談者名義になっている。夫には分かれた前妻との間に子供が1人いるが相談者との間に子供はいない。県外の不動産を前妻の子に渡して持家の共有持ち分を自分が相続するつもりでいたが、いったん相続放棄して後に債権者から共有持ち分を買い戻す形をとった方がよいだろうか?」というものでした。
幸い相続が発生して間がなかったため、相続放棄の申述を行うかどうかの判断は債務の調査が終わってからでも遅くないので、まずは他に債務がないか調査することをお勧めしました。また、他の債務が明らかになるまでは今判明している銀行の債務を返済しないようにアドバイスしました。というのも相続放棄の申述を行う際には、原則、被相続人の財産を費消したり、債務の返済をしてしまうと後に相続放棄を否定されてしまう場合があるからです。
相続放棄や限定承認の申述を行う熟慮期間は原則として3か月であり、その期間に信用情報機関等への調査を行う必要があります。どうしても3ヵ月以内に家庭裁判所への申立てができない場合は、熟慮期間を伸長する手続きをすることも可能です。
また、負債があるかどうか調査するには、個人信用情報の開示請求をする必要があります。
請求先は、消費者金融系なら(株)日本信用情報機構(略称;JICC)、クレジット会社系なら(株)シー・アイ・シー(略称;CIC)、銀行系なら(社)全国銀行協会(略称;全銀行)になります。

相続人であれば開示請求を行うことが可能ですので、必要書類を揃えたうえで開示請求し、故人にどれだけの負債があるか把握してから、相続放棄するのか限定承認するのか判断すると良いでしょう。
 

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