遺産分割の手順(その11)
2025/07/11
遺産分割の手順(その11)
これまで遺産分割を行うに当たっての様々な準備や検討事項についてご紹介してきましたが、これらの準備が整えば相続人全員で具体的な遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議とは、相続人全員で、亡くなった方の遺産をどのように分けるかを話し合い、合意することです。遺言書がない場合や、遺言書の内容と異なる分け方をしたい場合に、この協議を行います。話し合った内容は、遺産分割協議書として書面に残すことが一般的です。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名、実印で押印、印鑑登録証明書を添付することになります。また、後で言った言わないということが無いように、協議内容を正確に落とし込み、同じものを相続人の人数分作成して各自が保管することが重要です。
一般的な記載事項として、被相続人(故人)の最後の本籍・住所、被相続人の氏名と死亡年月日(相続開始の日)、相続人全員で協議した旨、各財産を誰が相続するのかその内容を明記します。
不動産であれば、登記簿上の記載内容を正確に表記して特定し、金融資産であれば、金融機関名・支店名・口座番号・取引番号・お客様番号等できるだけ特定しやすいように表記します。
また、遺産分割の方法としては、大きく分けて現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがあります。
現物分割とは、遺産をそのままの形で各相続人に分ける方法です。例えば、土地を二つに分けてそれぞれ相続したり、現金をそのまま相続したりします。
代償分割とは、一部の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う方法です。例えば、不動産を相続した人が、他の相続人に対して現金を支払うことで、遺産の公平な分割を図ります。
換価分割とは、遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。例えば、不動産を売却して、その売却益を相続人で分ける場合などです.
共有分割とは、遺産を複数の相続人で共有する方法です。例えば、不動産を共有名義にする場合などが該当します。
遺言書の有無や相続人・遺産の状況によって、最適な分割方法は異なりますが、何より相続人の間でよく話し合って合意形成を図ることが重要です。もし話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を検討することになります。
相続が争族にならないように、できる限り公平で相続人全員が納得のできる方法を検討しましょう。相続人同士が直接話したくないとか、面倒だから第三者に依頼したいという場合は、相続人全員から専門家に委任することで、全員の代理人として遺産分割の調整から分配までを行ってもらうことも可能です。
当事務所においても、相続人全員から委任いただくことで、これらの事務を遺産承継業務として取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。
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行政書士谷村日出男総合事務所
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