行政書士谷村日出男総合事務所

令和の相続法改正(特別寄与料の創設)

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令和の相続法改正(特別寄与料の創設)

令和の相続法改正(特別寄与料の創設)

2026/01/01

相続手続き令和の法改正(No10)

皆様、謹んで新春のお慶びを申し上げます。

本年も身近で役立つ情報を中心にブログでの情報発信に努めますので、どうぞよろしくお願いします。


改正の10番目は、相続人以外の特別の寄与(特別寄与料の創設)です。
2019年7月1日施行の民法改正により、相続人以外の親族による特別の寄与が法的に評価される制度「特別寄与料」が創設されました。これは、例えば長男の嫁などが無償で介護や労務を提供していたにもかかわらず、法定相続人に当たらないため従来は相続財産を受け取れなかったことから、そうした不公平を是正するために新設された制度です。
対象となるのは、相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)です。
要件は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、財産の維持または増加に寄与したことで、遺産分割前に相続人に対して請求することになります。
請求方法は、相続人との任意の協議のほか、家庭裁判所への調停や審判申立てが可能です。
請求期限は、相続開始および相続人を知った日から6か月以内、または相続開始から1年以内となります。
特別寄与料の算定方法など専門的な知識が必要となるため、家族間の話し合いで決着が図れる場合を除き、調停など裁判所に請求する場合にあっては、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

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