令和の相続法改正(自筆証書遺言書保管制度の創設)
2026/02/07
相続手続き令和の法改正(No12)
12番目の改正は、「法務局における遺言書保管制度の創設」です。
法務局における「遺言書保管制度」とは、正式には「自筆証書遺言書保管制度」と呼ばれ、2020年7月10日から施行された新制度です。これは、従来の自筆証書遺言にあった「紛失・改ざん・検認の手間」といった弱点を補う目的で創設されました。
根拠法は、遺言書保管等に関する法律(遺言書保管法)で、管轄機関は法務局の指定された遺言書保管所になります。対象となる遺言は自筆証書遺言のみで公正証書遺言は対象外です。
この制度の主なメリットは、
1,遺言書の紛失・改ざんの防止で、法務局が厳重に保管するため、相続人による隠匿や変造のリスクが低減されることにあります。
2,家庭裁判所の検認手続が省略できることで相続手続が迅速に進みます。
3,遺言者が指定した相続人等に、死亡後に遺言書保管の事実を通知できるため遺言書の存在が確実に分かります。
4,検索が可能なため、相続人が遺言書の有無を法務局で確認することができます。
5,保管申請手数料は数千円程度と安価であり、公正証書遺言と比較して低コストに抑えられます。
6,法務局で遺言書の確認をしてくれるので、形式的な不備により遺言書が無効となることはありません。(ただし、チェックしてくれるのは形式が整っているか形式的な要件のみで内容の有効性までチェックしないため、法的に不備のある遺言でも形式が整っていれば保管されるため注意が必要です。)
デメリットとしては、遺言者本人が必ず法務局に出頭して手続きを行うことが必要で、代理人による手続きができないことから、入院中の方など法務局までの移動が困難な方は利用することができません。また、保管後に氏名や住所が変更された場合は、必ず変更届出をする必要があることから、場合によっては何度も足を運ぶ必要が生じます。
若干のデメリットはあるといっても、これまで家庭裁判所での検認が必要とされていた自筆証書遺言が検認不用となるほか、法務局で保管されることで紛失や改ざんの恐れもなく、しかも安価で利用できるなど画期的な制度と言えるのではないでしょうか。
遺言書の作成を考えている方は、是非一度検討してはいかがでしょうか。もちろん当事務所では遺言書作成のお手伝いや法務局への同行など全力でサポートさせていただきます。同行費用とはいただいていませんので、お気軽にお申し付けください。
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行政書士谷村日出男総合事務所
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