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死後事務委任のメリット

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死後事務委任のメリット

死後事務委任のメリット

2025/06/03

死後事務委任のメリット
“死後事務委任契約”って何でしょう。聞きなれない言葉ですね。
死後事務委任契約とは、簡単に言えば自分の意思を遺言書に残すだけでなく、葬儀や遺品整理など死後に発生する様々な事務を専門家や信頼できる人に委任する契約です。
遺言書は相続人の指定や、遺産分割方法などを定める書面ですが、死後事務までは対応できません。また、成年後見制度は、生前に行う財産管理などが中心で一定の要件を満たした場合に成年後見人が火葬・埋葬などの手続きを行うこともできますが、基本的には被後見人が亡くなった時点で業務は終了し、死後事務を行うことはできません。

 

それでは死後事務委任契約をした場合のメリットは何でしょう。
第一に、自分の希望どおりの葬儀ができることです。
遺言書では法的拘束力がないため、希望どおりの葬儀ができない場合があります。死後事務委任契約で、葬儀の方法や場所、参列者などを具体的に指定できます。
第二に、親族への負担を軽減することが可能です。
葬儀の手配や遺品整理など、死後の事務は意外と多く、大変な事務手続きを専門家や信頼できる人に委任することで、親族への負担を軽減できます。
第三に、自分の意思で死後事務の手続きを進められるという“安心感”があります。生前に死後事務を準備しておくことで、万が一の時の心配事を減らすことができます。

 

ただ死後事務委任契約には注意点もあります。
まず、契約内容を明確にすることです。委任する事務の内容、費用、受任者の範囲などを明確に契約書に記載する必要があります。
次に、受任者の選定です。親族等で信頼できる方がいる場合は良いですが、いない場合には、信頼できる行政書士や司法書士、社会福祉士など、専門家を選ぶことが大切です。こうした専門家が所属する団体では、厳格な報告義務を課していたり、損害賠償保険に加入することを義務付けています。また、契約を公正証書で締結することで、契約内容を明確にし、紛争を予防することができます。
それでは死後事務委任契約が必要なのはどのような人でしょうか?
おひとりさま、親族がいない人、親族に負担をかけたくない人、配偶者と内縁関係・事実婚の人、 遺言書だけでは不安な人などが挙げられます。
葬儀なども簡素化している昨今ですが、どうしても人の手を借りなければならないのが死後事務です。自分の死後について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか?
 

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