行政書士谷村日出男総合事務所

遺産分割の手順(その1)

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遺産分割の手順(その1)

遺産分割の手順(その1)

2025/06/07

遺産分割について「何から手を付けていいか分からない」といった相談を受けることがあります。遺産分割協議を進めるにあたっては、一般的に、まず“相続人の範囲”を明らかにすることが大切です。次に“遺産の範囲”決定するといった手順を踏んでいきます。 相続には、プラス財産のみならず、負債等のマイナス財産も含むからです。

そのうえで相続するのか、相続放棄するのか、プラス遺産の範囲で限定的に相続するのか? 3か月という短い期限の中で選択は時間に追われることになります。いずれにしても相続の根幹である部分が定まらないと先には進めないのです。
そこで、今回は“相続人の範囲”について簡単に説明します。
遺言がない場合、相続人となれるのは「配偶者」、「直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の血族」と民法で定められています。
直系卑属とは、自分を基準として、子や孫、ひ孫など、自分より後の世代の血縁で直通する親族のことです。血のつながった親族だけでなく、養子も含まれます。
直系尊属とは、自分よりも上の世代の父母や祖父母、曾祖父母などで、血縁で直通する親族のことです。養父母も含まれます。

死亡した人の「配偶者(夫・妻)」は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

【第1順位】となるのは、死亡した人の子供です。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。


【第2順位】となるのは、死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)です。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
また、第2順位の人は、第1順位の人がいないときにはじめて相続人になります。
つまり、死亡した人に「配偶者」と「子供」がいる場合は、常に相続人となる「配偶者」と第1順位である「子供」のみが相続人となり、第2順位の「父母など」は相続人になれません。


【第3順位】となるのは、死亡した人の兄弟姉妹です。
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供(甥姪)が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

民法で法定相続分が定められていますが、民法に定める法定相続分は、あくまで相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。法定相続分は次のとおりです。
①    「配偶者」と「子供」が相続人である場合は、配偶者2分の1、 子供2分の1
②    「配偶者」と「直系尊属」が相続人である場合は、配偶者3分の2、 直系尊属3分の1
③    「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人である場合は、配偶者4分の3、 兄弟姉妹4分の1
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることになります。
 

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